守護所役(読み)しゅごどころやく

世界大百科事典(旧版)内の守護所役の言及

【京都大番役】より

…鎌倉幕府の守護の権限である大犯(だいぼん)三箇条の第1がこの大番催促であった。このため大番役は守護所役ともいわれた。はじめ大番衆として在京中の御家人の統轄は京都守護の任であったが,その力は弱く1221年(承久3)の承久の乱では大番役のため在京中の淡路国御家人が守護佐々木経高の統率下に院方に加担している。…

※「守護所役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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