世界大百科事典(旧版)内の官轎の言及
【轎】より
…明・清時代におよんで,県知事(知県)以上はみな出入りには轎を用いた。〈官轎〉というのがそれで,清代における官轎の制は,その轎帷(かごかけ)の色で等級を区別し,親王乗用のものが赤色で,緑轎は三品以上の大官乗用に限られ,また位階に応じてかごかきの数に制限があった。官轎のほか民轎と分類されるものがあり,通例2人舁きの小形の轎で,一般人が用いることができた。…
※「官轎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」