定期借地農(読み)ていきしゃくちのう

世界大百科事典(旧版)内の定期借地農の言及

【リースホールダー】より

…イギリスにおいて,契約により一定の期間,一定の現物給付または金銭の支払を条件として土地を借り受ける者。定期借地農と訳す。定期借地は,14世紀後半以降,領主が直接の経営をやめた直営地や黒死病などで農民が耕作を放棄した慣習的保有地を,領主が再貸付けする過程で成立した新しい土地保有の形態である。…

※「定期借地農」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

東日本大震災を受け2011年6月に成立した津波対策推進法で、故事「稲むらの火」にちなみ、11月5日と定めた。江戸時代の1854年11月5日(旧暦)、安政南海地震で大津波が発生。現在の和歌山県広川町で...

津波防災の日の用語解説を読む