定期贈与(読み)ていきぞうよ

世界大百科事典(旧版)内の定期贈与の言及

【贈与】より

…また,対価的関係にたつので,双務契約に関する規定(同時履行の抗弁権危険負担)が準用される(553条)。(2)定期贈与 定期贈与とは,毎月末に学資を与えるというように,一定の時期ごとになされる贈与である。この種の贈与は,贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う(552条)。…

※「定期贈与」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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