世界大百科事典(旧版)内の定期贈与の言及
【贈与】より
…また,対価的関係にたつので,双務契約に関する規定(同時履行の抗弁権,危険負担)が準用される(553条)。(2)定期贈与 定期贈与とは,毎月末に学資を与えるというように,一定の時期ごとになされる贈与である。この種の贈与は,贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う(552条)。…
※「定期贈与」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...