世界大百科事典(旧版)内の定額小作の言及
【小作制度】より
…租佃制の具体的な存在形態は土地改革直前の江蘇南部では次のようであった。
[租佃制の存在形態]
小作料の形態は定額小作料(定租)が普及していたが,定率小作料(分租)も各地で並行して実施され,定率小作料の占める割合が20~30%をこえる県もあった。またその年の生産高の多少によって小作料の徴収比率を定める場合(活租(かつそ))もあった。…
【折半小作】より
…小作制度の一種で,地主と小作農民とが収穫物を半々に分け合うところからこの名が生じた。小作制度においては,地主が小作農民から小作料を徴収するが,その徴収の仕方を大別すれば,一定額の貨幣または一定量の生産物を徴収する定額小作と,収穫物の一定の割合を徴収する分益小作とに区分され,分益小作のうちで,収穫物の半分を地主が徴収する場合をとくに折半小作という。折半小作が行われるのは,小作農民が貧しくて小作料支払能力が不安定である場合が多く,地主は,あらかじめ小作農民に必要な種子の半分や家畜の半分を貸し付け,収穫後に,生産された農産物(家畜の増加分を含む)の半分を徴収することによって,小作料を確保するのである。…
※「定額小作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」