世界大百科事典(旧版)内の実体判決の言及
【訴え】より
…もっとも,142条の重複訴訟の禁止については,同一請求の二重訴訟の禁止にとどまらず,関連する諸請求の併合の強制として再構成しようという見解が有力である。 訴えが提起されても,一定の要件を満たしていなければ本案判決(実体判決)に至らず,訴えは却下される(いわゆる門前払い判決)。この一定の要件を訴訟要件と呼ぶ。…
【判決】より
…(2)刑事訴訟 刑事訴訟においても終局判決は存在するが,訴訟手続において中間的に派生した事項を解決するための中間判決は認められておらず,すべて決定・命令によって処理されている。終局判決は,実体判決と,形式判決に分かれる。実体判決は,有罪か,無罪かを宣言する判決で,有罪の場合,刑の言渡しとともに,付随して刑の執行猶予や,未決勾留日数の刑への算入なども言い渡されることがある(刑事訴訟法333条2項,刑法21条)。…
※「実体判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」