世界大百科事典(旧版)内の実質的当事者訴訟の言及
【当事者訴訟】より
…この種の訴訟は,形式的当事者訴訟とも呼ばれ,出訴期間の定めが設けられたり,訴訟提起についての行政庁への通知(行政事件訴訟法40条)の規定が設けられている。 つぎに,行政事件訴訟法4条後段にいう当事者訴訟,すなわち,実質的当事者訴訟の例としては,公務員の免職処分の無効を前提とする公務員の身分の確認を求める訴訟とか,給与の支払を求める訴訟などが挙げられる。この種の訴訟は通常の民事訴訟と異ならないが,裁判管轄や出訴期間について若干の特例が設けられている。…
※「実質的当事者訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」