世界大百科事典(旧版)内の客観訴訟の言及
【行政訴訟】より
…これに加えて,現行の行政訴訟制度の下では,国民の権利保護を目的とする主観訴訟を中心にして行政訴訟が構成されている。したがって,次に述べる各種の行政訴訟のうち中核を占める抗告訴訟については原告適格の要件が定められるとともに(9,36,37条),客観的な法秩序の維持を目的とするところの客観訴訟たる機関訴訟および民衆訴訟はあくまでも例外的なものとされている(42条)。
[行政事件訴訟の種類]
行政事件訴訟法は,行政訴訟の種類として,次の四つの訴訟を定めている。…
【民衆訴訟】より
…一般に,法秩序の維持ないし行政の適法性の確保を目的とする行政訴訟(これを客観訴訟という)であって,自己の具体的な権利・利益の侵害がなくても,地方公共団体の住民,選挙人などの資格で提起することのできる訴訟をさす。法秩序の維持を図るためには,必ずしも訴訟制度を利用しなければならない必然性はないから,どのような内容のものを裁判所の審査権に服する民衆訴訟とするかは,立法政策の問題である。…
※「客観訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」