世界大百科事典(旧版)内の家屋番号の言及
【不動産登記】より
…登記簿は,1筆の土地または1個の建物ごとに一登記用紙が設けられ,各登記用紙は,表題部,甲区および乙区をもって編成され,これら表題部および各区はおのおの別葉の用紙を用いることとされている。 表題部の用紙には,土地または建物の表示に関する事項が記載され,土地の場合は,(1)土地の所在(郡,市,区,町村,字),(2)地番,(3)地目(土地の現況および利用目的によって定められる土地の種別,たとえば,田,宅地など),(4)地積(土地の面積),(5)所有権の登記がない土地については所有者の氏名・住所,もし所有者が2名以上あるときはその持分(もちぶん),建物の場合は,(1)建物の所在(郡,市,区,町村,字,地番),(2)家屋番号,(3)種類,構造,床面積(たとえば,居宅,木造瓦葺平家建,100.00m2など),(4)建物の番号があるときはその番号(たとえば,ひばりが丘1号館など),(5)付属建物があるときは,その種類,構造,床面積,(6)所有権の登記がない建物については,所有者の氏名・住所,もし所有者が2名以上であるときはその持分,また,土地,建物について登記の原因および日付(たとえば,昭和60年1月1日新築など)ならびに登記の年月日が所定欄に記載される。 また,甲区用紙には,所有権に関する事項(所有権の保存,移転,変更,処分の制限または消滅など)が記載され,乙区用紙には,所有権以外の権利に関する事項(地上権,永小作権,地役権,先取特権,質権,抵当権,賃借権,採石権およびこれらの権利を目的とする他の権利の設定,保存,移転,変更,処分の制限または消滅など)が記載される。…
※「家屋番号」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」