世界大百科事典(旧版)内の家庭児童相談室の言及
【福祉事務所】より
…社会福祉事業法にもとづき,〈福祉に関する事務所〉として設けられたもので,同法13条によると,都道府県,指定都市および特別区は,その区域に福祉地区を設け,その地区ごとに,またその他の市はその区域ごとに〈福祉に関する事務所〉(福祉事務所と通称)の設置を義務づけられている。これに対して町村は任意設置とされている。市の設置する福祉事務所は社会福祉6法(生活保護法,児童福祉法,身体障害者福祉法,精神薄弱者福祉法,老人福祉法,母子寡婦福祉法)に定められた援護,育成または更生の措置に関する事務を所掌することとされている。…
※「家庭児童相談室」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」