世界大百科事典(旧版)内の家族協業協定の言及
【親子契約】より
…(2)部門分担協定 特定の部門(例,園芸,畜産)または部分(例,ある場所の圃場・畜舎)を子(後継者)に主として独立採算で経営させる契約である。(3)家族協業協定 家族員が各自,資産,資金,労働力,技術などを提供して協同経営を行う契約。法律上の形態としては,民法上の組合契約(民法667条以下)によるものと,法人化するものとがある。…
※「家族協業協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」