家禄奉還ノ者資金被下方規則(読み)かろくほうかんのものへしきんくだされかたきそく

世界大百科事典(旧版)内の家禄奉還ノ者資金被下方規則の言及

【秩禄処分】より

…1876年8月,明治政府が金禄公債証書発行条例を公布し,華士族への家禄支給を全廃した処置。
[維新後の領主・武士層]
 近世期に,幕臣・各藩武士団内部のそれぞれがもっていた厳しい身分秩序は,幕末・維新の動乱のなかで急速に崩れていった。しかし,それでも維新に功のあった一部の公家・武士は,旧来の身分にかかわりなく政府の要職につくことができた。1869年(明治2)6月,政府が領主・公卿を華族,武士を〈一門以下平士ニ至ル総テ〉士族と称することを達して,武士層内部の身分秩序の整理をはかったのは,以上の事情を反映したものである。…

※「家禄奉還ノ者資金被下方規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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