家禄税(読み)かろくぜい

世界大百科事典(旧版)内の家禄税の言及

【秩禄処分】より

…政府は,72年,外債3000万円を募り,その一部を充てて家禄を7年後に廃止する家禄処分案を計画したが,外債公募が挫折し実現をみなかった。そのため政府は,73年12月27日家禄税制(太政官布告423号)と家禄奉還制(太政官布告425号)を併せ公布した。家禄税(華士族禄税則)は,家禄5石以上の者を対象とし禄税を335段階に細分し,上層ほど高率の累進税を課すものであった。…

※「家禄税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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