世界大百科事典(旧版)内の家質奥印差配所の言及
【家質会所】より
…依頼をうけた家質について奥印(保証人となる)し,銀1貫目につき1ヵ月銀2匁ずつを貸方・借方の両方から受け取り,また会所で貸付業務もおこなうものであった。同年12月,江戸町人の出頭を幕府が認可したとして家質奥印差配所の設置が大坂市中に公布された。家屋敷・諸株を質物とする金銀貸借証文にはすべて差配所の奥印が必要であるとし,世話料は銀100匁につき貸方4分,借方6分,合わせて銀1匁を半年ごとの証文書換えのつど徴収するというものであった。…
※「家質奥印差配所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」