世界大百科事典(旧版)内の審理不尽の言及
【判決】より
…刑事訴訟法は,とくに有罪判決についてその理由として罪となるべき事実,証拠の標目および法令の適用を示すべき旨を定めている(335条)。 法令違背,事実誤認,理由不備,理由齟齬(そご),審理不尽(ふじん),量刑不当いずれも,判決に対する上訴の理由である。法令違背は,裁判所が法令の解釈・適用を誤ったこと,事実誤認は,事実認定を誤ったこと,理由不備は,判決の結論(主文)を肯定させる理由を記載しなかったこと,理由齟齬は,判決の理由に前後矛盾があることを意味し,審理不尽は,裁判所が判決前の審理を十分尽くさなかったことを意味するが,その結果は多く理由不備,理由齟齬に帰着するので,これを独立の上訴の理由として認めない学説もある。…
※「審理不尽」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」