世界大百科事典(旧版)内の審級管轄の言及
【裁判管轄】より
…たとえば,督促手続(民事訴訟法383条)や強制執行(民事執行法44条,113条,144条),再審(民事訴訟法340条,刑事訴訟法438条)や付審判手続(準起訴手続)の管轄(刑事訴訟法262条)等である。(2)審級管轄とは,最高裁判所を頂点にピラミッド型に構成されたどの段階の裁判所が事件のどの審級(第一審,第二審,第三審)を担当するかの定めである。(3)事物管轄とは,事件の第一審の管轄を地方裁判所と簡易裁判所(刑事ではさらに家庭裁判所や高等裁判所)に分配する定めである。…
※「審級管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」