世界大百科事典(旧版)内の寺社役の言及
【寺社奉行】より
…寺社奉行所は月番にあたる大名の上屋敷を庁衙として用いた。奉行所の役人には幕府の与力・同心を用いずに,担当大名の家臣が手留役,寺社役,取次および検使の職務を遂行した。手留役は4~5人置かれ,関係文書の作成をする書記役であった。…
※「寺社役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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