世界大百科事典(旧版)内の封建契約の言及
【封建法】より
…封建法の比較的まとまった成文法源としては13世紀の諸〈法書〉があるが,これらはすべて当時の封建慣行を記録したものであり,封建法の本体はあくまでも不文の慣習法であった。すなわち,抽象的な封建法の体系があって,個々のケースがこれによって規律されたのではなく,むしろ個々の封建契約や若干の制定法を基礎として,そのときどきの力関係に敏感に反応しつつ,しだいに具体的な封建慣習法が形成されたのである。したがって,一口に封建法といっても,時代により地方によってその具体的な姿を異にするのは当然である。…
※「封建契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」