封建裁判所(読み)ほうけんさいばんしょ

世界大百科事典(旧版)内の封建裁判所の言及

【封建法】より

…(1)は出陣日数や出陣地域が限定されていることもある。(2)は召集に応じて封主の館に参向し,封主の諮問に応じ,封主の開く封建裁判所に参加する義務である。(3)は封主が捕虜になったときの身請金の拠出,封主の長男の元服式や長女の婚姻の費用などの供出である。…

※「封建裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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