世界大百科事典(旧版)内の専属代理店政策の言及
【流通経路】より
…(3)経路の幅(特定の地理的地域における特定レベルで中間商人をおかないか,若干あるいは多数の中間商人をおくか。もしそこに一つだけおくなら専属代理店政策であり,若干おくなら選択的販路政策であり,多くを採用するなら集約的販売政策である),が重視される。 とくに専属代理店(特約販売)政策は,通常指定地域において,その製造業者の商品を販売することを,口頭または書面(一般には書面)で,卸売業者や小売業者と協約または契約を結び,特定地域における販売独占権を与えるとともに,指定地域外においてその商品を売らないことを約束させる場合にとられる。…
※「専属代理店政策」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」