世界大百科事典(旧版)内の専当国司の言及
【国司】より
…これらの庶務の執行については,守は国内の事を惣判し,介は守を補佐するとともに,守が不在のときはその権限を代行した。また掾は国内を糺判し,文案を審署し,稽失を勾(かんが)え,非違を察することをつかさどり,目は事を受けて上抄し,文案を勘署し,稽失を検出し,公文を読み申すことをつかさどったが,これらの庶務については,原則として四等官全員がすべて共同責任を負うものとされ,必要によってある事項の処理を特定の国司の責任とする場合には,これを専当国司と称した。 国司の給与は令の規定によると,大・上国の守は五位相当の官であるから位田・位禄が与えられたが,その点を除けば,国司は京官の基本給である季禄は支給されないで,その代りに職分田と労働力としての事力(じりき)が与えられ,また在任中は国内の空閑地を耕営して,その利を得ることが認められていた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」