専決権(読み)せんけつけん

世界大百科事典(旧版)内の専決権の言及

【市町村長】より

…直接公選の首長と議会を対置する現行首長制では,市町村長の事務執行の多くは議会の議決を要する。しかし,市町村長は議会の招集権,再議権(いわば議会の議決に対する拒否権),専決権等をもつ。市町村長は議会で不信任決議が成立しかつ議会の解散をもってこたえなかったとき,および市町村長解職の直接請求が成立しかつ解職の住民投票で多数を占めたときに解任される(地方自治法81,82,178条)。…

※「専決権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む