世界大百科事典(旧版)内の小伝馬町牢屋の言及
【揚屋】より
…江戸時代の牢屋における特別の部屋。幕府の小伝馬町牢屋では収監者を身分によって分隔拘禁したが,武士を収容するのが揚座敷(あがりざしき)と揚屋である。500石未満の御目見(おめみえ)以上直参(じきさん)の武士は揚座敷,御目見以下の直参,陪臣は揚屋に入れ,僧侶,神職も格式により揚座敷,揚屋に分けた。…
【石出帯刀】より
…江戸小伝馬町牢屋の長。職名を囚獄(しゆうごく)と称するが,牢屋奉行とも俗称した。…
【遠島】より
…死刑につぐ重刑とされ,田畑家屋敷家財を闕所(けつしよ)(没収)し,刑期は無期で,赦(しや)によって免ぜられたが,《赦律》(1862)によれば,原則として29年以上の経過が必要であった。全国に散在する幕府の奉行,代官の役所を近江を境に東西に分け,美濃以東の役所で判決した罪人は江戸小伝馬町牢屋に,近江以西の場合は大坂の牢屋に集めたが,長崎奉行だけは直接島に送った。京都から大坂に流人を移すのに高瀬舟が使われたのは名高い。…
【刑場】より
…死刑は,牢屋敷内で行うものと,牢屋敷の外で行うものとがあったが,狭い意味で刑場という場合,牢屋敷外の刑執行場を指している。江戸小伝馬町牢屋には,南東隅に切場(きりば)があって,死罪,下手人および獄門の諸刑は,ここで斬首がなされた。公開処刑ではなく,検使,牢屋見廻,囚獄石出帯刀(いしでたてわき)ら関係者が立ち会う。…
【牢屋】より
…(3)死刑,入墨刑が牢屋の構内で執行されたので,牢屋には刑場としての機能も加わっていた。 江戸幕府の牢屋には,関東郡代支配の本所牢屋,京都・大坂・長崎などの奉行所の牢屋,各代官所の牢屋などがあるが,最も大きく,著名なのは江戸の小伝馬町牢屋である。これは慶長年間(1596‐1615)から1875年まで同地にあり,三奉行所,評定所,火付盗賊改の囚人を収監した。…
※「小伝馬町牢屋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」