世界大百科事典(旧版)内の小作解消の言及
【小作制度】より
…ようやく新民法(1896)によって小作関係を地主の債権という地主有利の立場から規定したが,実態はさらに地主の力の強いものであった。それは,地主の土地引上げ(小作解消)の自由に端的に示される。地主の貸付権は通常の債権よりもはるかに強いという実態をもっていた。…
※「小作解消」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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