小切手法統一条約(読み)こぎってほうとういつじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の小切手法統一条約の言及

【小切手】より

…小切手は,その当事者として振出人・受取人・支払人を必要とし,金銭支払の委託を書き表した証券であるという点で為替手形と同じであり,法律的な性質や構造は為替手形と類似しているが,為替手形は債務の弁済時期を事実上繰り延べる信用取引の用具として用いられる信用証券であるのに対して,小切手は上記のように現金支払の代用物たる支払証券であるという点が大きく相違している。【沼崎 良平】
[法的規整]
 小切手に関する法令としては,1931年の小切手法統一条約にもとづいて制定された小切手法(1933公布)がある。同法は小切手が国際取引で利用される場合の準拠法についても規定している(78~81条)。…

【国際商法】より

…日本は未批准)。 その他の国際取引の分野のものとしては,前述した手形法統一条約および小切手法統一条約や,海上物品運送契約に関する1924年の〈船荷証券統一条約(Hague Rules)〉などがある。万国海法会Comité Maritime Internationalの努力によって作成された船荷証券統一条約は,海上物品運送契約における運送人の権利と責任の範囲を定めた統一条約として,国際的な海上物品運送の実務に大きな影響を与えてきたが,時代の進展に伴っていくつかの点で手直しが必要となり,これまでに2度にわたり同条約を改正する議定書が採択されている。…

※「小切手法統一条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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