世界大百科事典(旧版)内の小切手要件の言及
【小切手】より
…これらの法令に規定のない事項については,商法および民法の定めるところによる。 小切手法1条は小切手に記載を要する事項(小切手要件)について定めており,それは,(1)小切手なることを示す文字,(2)一定の金額を支払うべき旨の単純な委託,(3)支払人の名称,(4)支払地,(5)振出日および振出地,(6)振出人の署名(記名捺印をふくむ)であるが,実際上は小切手用紙の空白部分に必要事項を記入すればよい(〈線引小切手〉および〈支払保証〉については,それぞれの項参照)。 小切手は持参人払式(〈小切手の持参人へお支払い下さい〉との記載のあるもの)が多いが(小切手法5条参照),この種の小切手は引渡しにより譲渡できる。…
【支払人】より
…一般には金銭の支払をなすべき者をいうが,手形・小切手法上は為替手形・小切手における支払委託の名宛人,すなわち手形(小切手)金額の支払をなすべき者として振出人により証券上に記載された者をさす。手形(小切手)が有効に成立するために必要な記載事項のひとつ(手形要件・小切手要件。手形法1条3号,小切手法1条3号)であるが,人の名称と認められる記載があれば足り,架空の者の名称を記載しても,手形としての効力は害されない。…
※「小切手要件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」