世界大百科事典(旧版)内の少額裁判所の言及
【民事訴訟】より
…そこで各国とも,公平で適正な裁判であるための最小限の手続保障に配慮しつつも,徹底した手続の簡略化をはかっている。アメリカなどの少額裁判所はその一例であるが,日本でも,新民事訴訟法(1998年1月1日施行)において,30万円以下の金銭請求について,手続を思い切って簡略化した少額訴訟手続を設けた。 以上のように,現在の民事訴訟については,各方面から,政治や行政その他の紛争解決制度との関連から,訴訟制度の役割分担が問い直され,事件の種類に対応した多様な紛争解決手続のあり方が模索されているといえるが,いずれの問題も,裁判を受ける権利――正義にかなった紛争の解決を求めることができる地位――の実質的な保障という課題を追求しているものといえよう。…
※「少額裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」