世界大百科事典(旧版)内の少額貯蓄等利用者カードの言及
【利子・配当課税】より
…給与所得なら最高で75%の累進税率がかけられるのに,利子・配当なら最高でも35%ですむのは,不公平税制の典型ではないか,という批判である。この批判にこたえて総合課税に移行するためには,アメリカで採用されている納税者番号制度が最も有効とされ,日本でもグリーンカード(少額貯蓄等利用者カード)制の導入が図られたことがあった。 その後1987年の改正により,少額預貯金の利子の非課税制度が原則的に廃止(老人等に係る利子所得については非課税)され,利子課税制度の見直しがなされた。…
※「少額貯蓄等利用者カード」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」