居住者外貨預金一般勘定(読み)きょじゅうしゃがいかよきんいっぱんかんじょう

世界大百科事典(旧版)内の居住者外貨預金一般勘定の言及

【外貨預金】より

…第2次大戦後日本においては,居住者が取得した外貨(外国為替)はすべて為替銀行を通じて通貨当局に売り渡すことが義務づけられていたが,1952年6月以降外国為替銀行に外貨保有が認められ,その後56年1月から商社等が,60年4月からは運輸会社,保険会社,証券会社が,それぞれの国際業務の必要上外貨預金を保有することが認められた。個人を含むすべての居住者に外貨預金を保有することが認められたのは78年以降で,この〈居住者外貨預金一般勘定〉制度のもとでは,300万円を限度として,日本の為替銀行の1外為取扱店舗に限り外貨預金を自由に開設することが可能となった。80年12月に施行(1979年12月公布)された新〈外為法〉(外国為替及び外国貿易管理法)のもとでは,平常時において居住者が国内の為替銀行に外貨預金をもつことは金額のいかんを問わず自由となった(ただし,その払出しは合法的な支払いに充てる場合に限られる)。…

※「居住者外貨預金一般勘定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」