世界大百科事典(旧版)内の届出義務違反の言及
【届出制】より
…届出制の場合には,届出が行政庁によって適法と判断されて受理されれば,それだけで国民は当該行為を適法に行うことが可能である。また,無届で一定の行為を行っても,その行為自体は適法であって刑事罰および行政強制の対象とはならず,届出義務違反という違法が形式的に問題となり,行政上の秩序罰(過料等)を科されるにとどまる。ところで,届出制における届出の受理は,一般に,行政庁のたんなる判断や認識の表示を内容とするいわゆる準法律行為的行政行為であって,そこには行政裁量の余地がなく,適法な届出に対しては,行政庁はその受理を拒むことができないとされている。…
※「届出義務違反」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」