山吹憲法(読み)やまぶきけんぽう

世界大百科事典(旧版)内の山吹憲法の言及

【日本国憲法】より

…第1に,権力担当者の多くは,国民主権,基本的人権,平和主義などの新しい憲法原理に価値を認めて積極的にいまの憲法に賛成したわけではなく,天皇を戦争犯罪人にしないためとか,大きな政治的社会的変革を避けるために心ならずも賛成したということである。〈山吹憲法〉とか〈避雷針憲法〉という日本国憲法に対する当時の侮蔑的な呼び方はそのことをよく示している(〈山吹憲法〉とは,天皇については8ヵ条も規定があるが,天皇に政治的実権を一つも与えていないことを嘆いたものである)。第2に,一般の国民には,憲法問題に参加するために必要な時間も手続も保障されなかったことである。…

※「山吹憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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