山法二七箇条(読み)さんぽうにじゅうしちかじょう

世界大百科事典(旧版)内の山法二七箇条の言及

【鉱業法】より

…しかし島津家が金山を経営したり,住友家が銅山を経営するといった例外もあった。当時,鉱業に関する法制度として山法二七箇条があったが,これは鉱山における犯罪の罰則を定めるもので,むしろ刑法の一種であった。そのほかには,貨幣制度との関係で,金銀銅の売買輸送に関してはつねに厳重な監督がなされており,明治初年まで続いた。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」