川崎市都市憲章条例(読み)かわさきしとしけんしょうじょうれい

世界大百科事典(旧版)内の川崎市都市憲章条例の言及

【都市憲章】より

…戦後日本の諸都市は,一種のモラル・コードというべき平和や福祉,環境改善に関する宣言を〈憲章〉として制定してきた。こうした歴史をもとに神奈川県川崎市は,1972年から73年にかけて〈川崎市都市憲章条例〉の制定を試みた。これは〈川崎市の最高条例であって,市長等および事業者等は,市民とともにこの憲章を尊重し擁護する義務を負う〉とし,〈第1編平和,市民主権,自治〉において市民の権利と義務を規定し,〈第2編人間都市川崎の創造〉で市のまちづくり基本構想を定めるものであった。…

※「川崎市都市憲章条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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