世界大百科事典(旧版)内の差押物件標目票の言及
【差押え】より
…船舶は,執行裁判所が競売開始決定の中でその船舶を債権者のために差し押さえる旨を宣言し,執行官に船舶国籍証書等,船舶の航行に必要な文書を取り上げて執行裁判所に提出するよう命ずる形で行う(114条)。動産の差押えは,執行官がその動産を占有して行うが(123条),債務者にそのまま保管させるときは差押物件封印票で封印し,または差押物件標目票を貼付する(民事執行規則104条)。債権の差押えは,執行裁判所が債務者および第三債務者(差し押さえられる債権の債務者)に(債権)差押命令を送達する方法で行う。…
※「差押物件標目票」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」