差押状(読み)さしおさえじょう

世界大百科事典(旧版)内の差押状の言及

【差押え】より

…公判裁判所が自己の権限としてする場合(刑事訴訟法99,108条)と,検察官,検察事務官または司法警察職員が,捜査のためにする場合(218条)とがある。前者のうち公判廷外で行う場合には差押状が必要であり(106,107条),後者は,被疑者逮捕の現場で差し押さえる場合を除き,裁判官の発する差押令状によって行わなければならない(218~220条)。いずれの場合にも,公務上の秘密,業務上の秘密に関するものについては,差押えが制限されることがある(103~105条,222条)。…

※「差押状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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