世界大百科事典(旧版)内の市籍租の言及
【市】より
…秦・漢から唐にかけての時代には,国都はもとより,州県城などの地方の政治的都市にも,城郭内の一区画を限って市に指定し,店舗を設けて商業を営むことを許した。たとえば漢代の長安では,城内に東市と西市があり,すべて国家の監督のもとに運営され,市令以下の官吏がおかれ,市場の流通秩序の維持にあたって,市租あるいは市籍租とよぶ一種の営業税を徴収した。市の内部では同業者が店舗を並べて肆(し)あるいは列とよぶまとまりをなしていたが,その活動はだいたいにおいて個別的であり,相互扶助の機能を有する団体の結成は見られない。…
【商税】より
…清代は鈔関税とか常関税といい,咸豊(1851‐61)以後は,窮乏財政を支援するため,新たに釐金(りきん)税が登場してくるが,内地税であることに変りはない。商税の導入以前でも関梁の税といって水陸の要所に関所をおいて通過税をとることは随時行われていたものの,商業税の主役は各県城に公設された市で商人を登録させ,市籍租という商業税を徴することであり,関梁の税は邪道とされ反対も多かった。裏返せば重要な市場は県城に限られ,移動商人の勢力も限られ,たとえ目こぼしをしても財源にとり上げるほどには重要でなかった。…
※「市籍租」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」