帝国平和令(読み)ていこくへいわれい

世界大百科事典(旧版)内の帝国平和令の言及

【ラント平和令】より

…それはもろもろの暴力行為を平和攪乱の〈犯罪〉なりと規定し,違反者は死刑を含む流血身体刑をもって処罰されるべきものとした。その最初の事例は1103年神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世によりマインツで公布された帝国平和令であり,その後,1235年の有名なマインツの帝国平和令にいたるまでの時期は,主として王権のイニシアティブのもと帝国全体を対象領域として公布されるものが多かった。その後,中世後期においては,個々の領邦(ラント)を妥当範囲とするラント平和令が主流となる。…

※「帝国平和令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む