世界大百科事典(旧版)内の年度越し食糧証券の言及
【食糧証券】より
…第1は,食糧および農作物等の買入代金に充当するため,1年以内に償還されることを条件に発行される政府証券で,食糧管理特別会計法3条1項を根拠としている。この食糧証券は,通常は年度を経過して,翌年度の歳入金をもって償還され,年度越し食糧証券(年度越し糧券)とも呼ばれている。なお,この食糧証券の借換証券も,食糧管理特別会計法4条1項により発行が可能である。…
※「年度越し食糧証券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」