年齢のとなえ方に関する法律(読み)ねんれいのとなえかたにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の年齢のとなえ方に関する法律の言及

【年齢】より

…したがって,昭和30年4月1日に出生した者は昭和50年3月31日の満了と同時に満20歳に達したこととなる(1920年公布の〈年齢計算ニ関スル法律〉)。年齢の呼び方については生まれた年を1歳として計算する数え年によることも行われたが,現在では誕生日の到来を1歳として計算する満年齢によるのが通常であり,昭和25年以降は満年齢によるべきことが法律によって推奨されている(1950年公布の〈年齢のとなえ方に関する法律〉)。民法上の成年,選挙権・被選挙権その他法律上年齢が問題となる場合はすべて満年齢を意味する。…

※「年齢のとなえ方に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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