広域臨海環境整備センター法(読み)こういきりんかいかんきょうせいびせんたーほう

世界大百科事典(旧版)内の広域臨海環境整備センター法の言及

【ごみ】より

…第2に特定の適正処理困難物の対策が必ずしも十分ではなく,埋立地の確保が全国的にますます困難になってきている。1981年には広域臨海環境整備センター法が成立,自治体と国が協力する形で東京湾と大阪湾に巨大な埋立島を建設するフェニックス計画がスタートしたが,この計画には両湾の生態に及ぼす影響や,経済的コストあるいはごみの適正処分の面からみてこのような広域的な一点集中型の大規模埋立方式が妥当かどうかの疑問が提起されている。いずれにせよ,今後の廃棄物処理の長期的な対策としては,国土利用計画の観点に立って適切な最終処分地の確保と環境保全,埋立て後の自然回復や跡地利用の計画を立てていくことが重要である。…

※「広域臨海環境整備センター法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」