店頭管理銘柄(読み)てんとうかんりめいがら

ASCII.jpデジタル用語辞典 「店頭管理銘柄」の解説

店頭管理銘柄

2004年12月ジャスダック証券取引所の創設に伴い、店頭管理銘柄制度は廃止された。証券取引所で上場廃止になった銘柄、店頭登録取消になった銘柄について、投資者の保護上、一定期間その流通市場が必要と認められたとき、証券業協会が店頭管理対象として指定した銘柄をいう。ただ、上場廃止・登録取消が破産等によるもので、株式が無価値になった場合には、店頭管理銘柄には指定しない。また、店頭管理銘柄の指定期間は6カ月で、売買状況などを勘案してこれを延長することになっていた。現行は、「ジャスダック監理銘柄」が役割を継続している。

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世界大百科事典(旧版)内の店頭管理銘柄の言及

【店頭市場】より

…しかし実際には店頭市場で売買されている非上場株式はごく限られている。具体的には,日本証券業協会に登録された店頭登録銘柄と上場廃止銘柄のうち協会が認めた店頭管理銘柄がほとんどである。したがって,一般に株式店頭市場という場合は,登録銘柄および管理銘柄が売買される市場を指すことが多い。…

※「店頭管理銘柄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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