世界大百科事典(旧版)内の府県税戸数割規則の言及
【家屋税】より
…家屋税は,課税方法を外形標準によったが,戸数割に準じ当初見立割方式も併用されている。その後1921年の府県税戸数割規則の制定とともに,住家坪数,建物の構造,用途,敷地の地位により等級に分けて課税されている。しかし,負担の重圧が家屋所有者の不公平感を高め,直接課税されない借家人の家賃にも転嫁されたため,都市の借家人運動の遠因ともなっている。…
【戸数割】より
… 明治末期の日露戦争前後からの国内統合化政策のなかで,義務教育費,衛生費など町村財政需要の増大をまかなうため町村の戸数割付加税率は4~7倍以上に達する場合も多く,住民諸階層から負担の軽減を求める訴訟・訴願があいついだ。1921年10月,府県税戸数割規則を制定し,納税義務者の所得額,住家坪数,資産状況の斟酌などを通じ課税の明確化をはかり,賦課総額の制限を設けたが,町村在住の地主層にはかえって負担が重くなる場合もあり,大地主の他都市への一時的な逃避を招く事態も生じた。26年の改革で戸数割を市町村に移し課税免除者の拡大など社会政策的配慮も加えたが,昭和初期にも負担はなお重く,地主層の不満は高まり町外への逃避もなおつづいた。…
※「府県税戸数割規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」