世界大百科事典(旧版)内の座寄合の言及
【寄合】より
…惣村,惣町における寄合には掟があった。近江国蒲生郡得珍保(とくちんのほ)今堀郷の1556年(弘治2)の村寄合で決定された条項の中に〈新座之者,惣並之異(意)見きんせひ事〉とあり,新しく寄合に参加した者が,従来から参加している者と同等の意見を述べることを禁止しているように,座寄合の掟は新参の者の発言に制限を加えている。惣町でも,1587年(天正15)の京都立売組14町の町内連合は,寄合について〈於御寄合等ニ其町内ニ而,可然御仁躰御出したるべき事〉と各町内の寄合出席を義務づけており,今堀郷では1448年(文安5)に〈寄合ふれ二度に出でざる人は,五十文の咎たるべきものなり〉と村寄合出席を厳重に通達している。…
※「座寄合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」