世界大百科事典(旧版)内の延久荘園整理令の言及
【荘園】より
…こうして官物は年貢に,臨時雑役は公事になっていくが,さらに後三条天皇の延久の改革はその上に立って,積極的に新たな体制を打ち出そうと試みたのである。 1069年(延久1)に発せられた延久荘園整理令は,寛徳以後の荘園を停止しただけでなく,平民をほしいままに寄人としたり,出作りや加納などの形で公田を荘園にとり込むことを禁止し,浮免の状態にある免田を停止,その実施のために初めて記録荘園券契所を太政官に置き,荘園の支配者から証拠文書(券契)を提出させる一方,国守からも言い分を聞いて,証拠が不備であったり,国務に妨げとなる荘園や寄人の停止を推進した。これはそれまで国守にゆだねられてきた荘園・寄人の存廃の権限を,太政官の手中に収めた処置で,増大してきた荘園と公領との区分や寄人と平民の区別を明確にするとともに,その全体をあらためて天皇の支配下に置こうとする意図がここに明らかにされたのである。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」