世界大百科事典(旧版)内の建物登記簿の言及
【建物】より
…ガード下の店舗,地下街の建造物,農耕用の温室などは建物とされ,他方,ガスタンク,仮小屋などは建物とはみられない。建物については建物登記簿が設けられ(不動産登記法14条),その登記簿には物理的現況や権利関係が表示されている。また,建物上の権利の変動は登記することではじめて第三者に主張しうる(民法177条)。…
【不動産登記】より
…その後,いわば二元的機能の不便等を解消するため,台帳のもっている機能を登記簿に吸収,統合させる一元化が行われ,登記簿に不動産に関する客観的状況および権利関係を公示する機能を営ませることとなった。 不動産登記簿には,土地登記簿および建物登記簿があり,また登記簿の一部とみなされるものとして信託原簿および共同担保目録がある。登記簿は,1筆の土地または1個の建物ごとに一登記用紙が設けられ,各登記用紙は,表題部,甲区および乙区をもって編成され,これら表題部および各区はおのおの別葉の用紙を用いることとされている。…
※「建物登記簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」