弁済充当(読み)べんさいじゅうとう

世界大百科事典(旧版)内の弁済充当の言及

【弁済】より

…不動産売買における所有権移転登記のための登録免許税(いわゆる登記料)は,弁済の費用であるから,債務者たる売主がこれを負担すべきであろうが,現実には取引慣行や当事者の意思によって,買主負担とされている場合が,圧倒的に多い。
[弁済充当]
 債務者が同一の債権者に対し,同種の複数の債務を負担している(何口かの借金がある)場合に,弁済者がその全額に満たない額を弁済として提供したときは,それがどの債務につきいかほどの額の弁済にあてられるのか,という問題を生じる。そこで,民法はこの点について規定している。…

※「弁済充当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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