弁論の全趣旨(読み)べんろんのぜんしゅし

世界大百科事典(旧版)内の弁論の全趣旨の言及

【自由心証主義】より

…特別の事情に基づく例外はあるが(民事訴訟法160条3項,188条),原則としてあらゆる人や物を証拠とすることができ,その取調べの結果が信用できるかどうかも裁判官の判断にゆだねられている。さらに裁判所は証拠調べの結果だけでなく,当事者の弁論の内容,陳述態度,証拠提出の時期など審理の過程に現れたいっさいの資料をも〈弁論の全趣旨〉として斟酌し,事実を認定することができる(例外,208条,224条)。自由心証の範囲内ではどのような認定をしても違法の問題は生じない。…

【弁論】より

準備手続)。 なお,民事訴訟においては,口頭弁論にあらわれたいっさいの資料,模様,状態は〈弁論の全趣旨〉と呼ばれ,事実の認定(民事訴訟法247条,自由心証主義),擬制自白成立の判定(159条1項但書)に用いられる。刑事訴訟では,これは認められていない(刑事訴訟法317条参照)。…

※「弁論の全趣旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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