世界大百科事典(旧版)内の弥三郎下作職請文の言及
【下作人】より
…彼がその田畠に対して持つ関係は下作職(げさくしき)と表現され,通常これはすぐ上級の所職である作職の所有者からあてがわれるもので,下作人はこれに対して地子の上納と,それを怠った場合はいつ所職を取り上げられてもいたしかたない旨を誓約した下作職請文(うけぶみ)を提出した。1492年(明応1)の弥三郎下作職請文は,彼が真光院領の下地1反の下作を請け負った際のものであるが,これには〈右くだんの御下地は,望み申すにつき候てあづけ下さるる処に候。よって御本所の御年貢並びに御公事已下,類地のごとくたるべく候。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」