弾劾的捜査観(読み)だんがいてきそうさかん

世界大百科事典(旧版)内の弾劾的捜査観の言及

【捜査】より

…捜査機関と被疑者とは,捜査の主体と客体という関係におかれ,捜査機関は,有罪証拠も無罪証拠もすべて集め,それらをみずから判断し,一応の事件の解決をはかるという役割が期待される。これに対して,弾劾的捜査観によれば,捜査は,被疑者の防御活動と並行して行われる捜査機関側の(公判のための)準備活動にすぎない。捜査機関と被疑者とは,基本的に対等な対立当事者とみなされ,また,捜査を一方当事者の公判準備とする点で,公判中心主義を指向する考え方である。…

※「弾劾的捜査観」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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