当事者権(読み)とうじしゃけん

世界大百科事典(旧版)内の当事者権の言及

【訴訟】より

…期日の通知を受け,期日に出席して公開の法廷で弁論をする機会を保障され,終局判決には上訴の機会を,確定判決には再審の機会を与えられるなど,手続はすべて法律に従って進められ,かつ,法律を基準にした裁判を受けられるという保障を与えられている。このような,当事者について手続上払われる配慮を手続保障といい,そのような保障を受ける当事者の地位をとくに当事者権と称し,憲法で保障された〈裁判を受ける権利〉の重要な一部をなすものであるとされている。
[調停・仲裁などとの違い]
 上述したように,刑事訴訟においては,人権尊重の趣旨から当事者主義的訴訟構造をとることが要請されている以上,刑罰権を確定するには,刑事訴訟法によって規律されている刑事訴訟によらなければならない。…

※「当事者権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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